全ての会社に「安全配慮義務」がある
安全配慮義務とは、「従業員が安全で健康に働けるように、会社が配慮すること」です。
労働契約法第5条で定められています。
「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする」すなわち、一人でも直接雇用があればこの義務を負うことになります。
従業員の生命や身体の安全を守ることは、その家族を守ること、そして、一方、会社や経営者の社会的な信用や信頼を守ることにもつながります。
安全配慮義務を果たすために、具体的にどのようにしたらよいか。
それは「法律で定められた業務を着実に行うこと」です。
まずは従業員数に関わらず全ての事業場が対象となる業務、そして、状況に合わせて、常時使用する労働者数50名以上の事業場が対象となる業務も行っていくことが一番確実な方法です。
現代のストレス社会および働き方改革において、従業員のメンタルヘルスケアは益々重要となってきておりますが、一朝一夕に行えるものではありません。
早い段階から一つずつ構築していくことが必要な活動です。
労働契約法第5条で定められています。
「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする」すなわち、一人でも直接雇用があればこの義務を負うことになります。
従業員の生命や身体の安全を守ることは、その家族を守ること、そして、一方、会社や経営者の社会的な信用や信頼を守ることにもつながります。
安全配慮義務を果たすために、具体的にどのようにしたらよいか。
それは「法律で定められた業務を着実に行うこと」です。
まずは従業員数に関わらず全ての事業場が対象となる業務、そして、状況に合わせて、常時使用する労働者数50名以上の事業場が対象となる業務も行っていくことが一番確実な方法です。
現代のストレス社会および働き方改革において、従業員のメンタルヘルスケアは益々重要となってきておりますが、一朝一夕に行えるものではありません。
早い段階から一つずつ構築していくことが必要な活動です。
従業員の少ない事業場だからこそ仕組み化する
従業員が少ない職場にとって、一人ひとりの役割はとても重要となります。
顔が見えるからこそ、その方の健康に関するさまざまが見えやすく、一方で扱いにくいことがあります。
メンタルヘルスに関することであればなおさらかもしれません。 ケースバイケースにならないようにルールや仕組みづくりを行い、そのような時こそ社外の産業保健スタッフに業務を委ねてください。
会社に健康管理の仕組みがあることで、従業員は安心して気持ちよく働くことができ、従業員を大切にする意思が伝わり、会社への信頼も大きくなります。
また、従業員数が50人を超えることを見据えた段階においても、必要な準備や業務を円滑にすすめることができます。
※ 助成金活用で月額コストをさらに削減することも可能です。
厚生労働省|小規模事業場産業医活動助成金(産業医コース)|100,000円(6ヶ月)最大2回申請可能
顔が見えるからこそ、その方の健康に関するさまざまが見えやすく、一方で扱いにくいことがあります。
メンタルヘルスに関することであればなおさらかもしれません。 ケースバイケースにならないようにルールや仕組みづくりを行い、そのような時こそ社外の産業保健スタッフに業務を委ねてください。
会社に健康管理の仕組みがあることで、従業員は安心して気持ちよく働くことができ、従業員を大切にする意思が伝わり、会社への信頼も大きくなります。
また、従業員数が50人を超えることを見据えた段階においても、必要な準備や業務を円滑にすすめることができます。
※ 助成金活用で月額コストをさらに削減することも可能です。
厚生労働省|小規模事業場産業医活動助成金(産業医コース)|100,000円(6ヶ月)最大2回申請可能
年間プログラム・スケジュール
3ヶ月(1/4)
安全・衛生管理体制
(1月)職場巡視および働き方の簡易診断
(2月)年間安全・衛生計画案の仮策定
(3月)産業医によるレクチャー(60分)
(2月)年間安全・衛生計画案の仮策定
(3月)産業医によるレクチャー(60分)
3ヶ月(2/4)
人事・労務管理体制
(4月)就業規則の簡易チェック
(5月)労務管理体制の簡易チェック
(6月)社会保険労務士によるレクチャー 60分)
※就業規則がない場合で作成希望の場合は別途有料となります。
※就業規則がない場合で作成希望のない場合はQ&Aでの説明となります。
※既に顧問として社労士の先生が入っている場合は、
顧問先の社労士の先生に弊社から直接発注させていただきます。
(5月)労務管理体制の簡易チェック
(6月)社会保険労務士によるレクチャー 60分)
※就業規則がない場合で作成希望の場合は別途有料となります。
※就業規則がない場合で作成希望のない場合はQ&Aでの説明となります。
※既に顧問として社労士の先生が入っている場合は、
顧問先の社労士の先生に弊社から直接発注させていただきます。
3ヶ月(3/4)
ストレスチェック体制
(7月) ストレスチェック導入の簡易チェック
(8月) 労務管理体制・メンタルヘルス対策のチェック
(9月) 保健師等によるレクチャー 60分
(8月) 労務管理体制・メンタルヘルス対策のチェック
(9月) 保健師等によるレクチャー 60分
3ヶ月(4/4)
健康管理体制
(10月)健康管理体制導入の簡易チェック
(11月)産業医導入時までにおこなうことの全課題整理
(12月)産業医・保健師等によるレクチャー 60分)
(11月)産業医導入時までにおこなうことの全課題整理
(12月)産業医・保健師等によるレクチャー 60分)
【オプション料金】産業医導入の前段階での個別対応について
産業医の選任がない状況においても「医師」の意見聴取、助言指導が必要となる業務があります。
過重労働による健康被害予防対策などの個別面談やアドバイス 等
メンタルヘルス・ストレス対策などの個別面談やアドバイス 等
休職者対応・復職支援などの個別面談やアドバイス 等
各種、健康相談に関する個別面談やアドバイス等
医療機関受診に関する助言指導
健康増進のための施策として、栄養療法や遺伝子検査などの最先端医療検査などのご紹介や自律神経を安定させる体幹トレーニングや整骨院、鍼灸サロンなどのご紹介 等
(幹部向け)産業保健の視点からの人材マネジメント研修
(社員向け)ココロとカラダのセルフマネジメント勉強会 等