社労士のかかりつけ医

何故、今、このサービスが必要なのか

産業医としての経験から
産業医としてさまざまな会社で業務を行う中で実感したのは、会社の抱える悩みや課題、例えば、人手不足、過重労働、働き方改革、などにより、厳しい状況や変化への対応を余儀なくされる中で、産業保健の立場でサポートできることは限られているということでした。

また、昨今の流れにおいて産業医に求められる役割が増える一方で、実際に稼働している産業医、特にメンタルヘルスに対応できる精神科産業医が少ないという現状があります。
産業医に相談できない、産業医がいても思うような対応をしてくれない、そのような声を耳にしますが、産業医をはじめとする産業保健スタッフ(保健師、臨床心理士、公認心理師、精神保健福祉士など)の供給はニーズに対して不足しているうえ、その業務や勤務先の特性上、産業保健スタッフが指導を受けながら経験を積むことのできる研修や現場が少ないということもあります。
会社も人手不足ですが、産業保健も人手不足、ということです。

そのような現状において、もっと効率的に機能するにはどのようにしたらよいか。
それを考えてきた結果、「会社の健康管理の仕組み化」と「産業保健をチームで行うこと」に取り組むことにいたしました。
会社の健康管理の仕組みをつくる
講習を受けて産業医の資格を取得した後、初めて勤務した事業場は、従業員50名を超えたところで初めて産業医を選任し、衛生管理者資格を取得したばかりの担当者でした。
お互いに何をしたらよいのかわからないことばかり、それでも一つひとつやらなければならないことを確認しながら作り上げていきました。

その後、ご縁をいただいた事業場は、その会社の別の事業場が工場であることから安全衛生管理体制が整っており、その中で産業医の実務を学ぶことができました。当初は取り組む活動や課題も少なかったですが、経験や事例が積み重なっていくことで今では多岐にわたる課題に取り組むことができるようになり、年1回の健康フェアなど福利厚生や健康経営のフェーズまで到達しています。長いお付き合いの中で、担当者も変わりましたが、仕組みができていることで業務が滞ってしまうこともありませんでした。

法令遵守から始まり、評価や改善を繰り返し、段階を経ていくことで、普遍的で発展性のある仕組みは作り上げられていき、また、その中で、会社の産業保健、そして産業医や保健師などの産業保健スタッフも育つことができるのです。
これからの産業保健はチームでおこなう
会社の労働安全衛生活動は、労働安全衛生体制を整え、労働安全衛生計画を立てて実行し、評価して改善を行う、いわゆるPDCAサイクルを回すことにより行います。会社の状況を把握し、適切な計画を立て、管理体制を整えることで機能します。

また、産業医の業務において、法的業務は限られています。すなわち、産業医は、産業医が行わなければならない業務を優先・特化して行えるように、産業医以外の産業保健スタッフがその専門性を生かして業務を分担することで、実務を効率化できます。

病院やクリニックで医師や看護師、薬剤師、コメディカルがチームで動いているように、産業保健の現場においても、産業医がコンダクターとなって保健師、臨床心理士などの産業保健スタッフ、さらには、社会保険労務士、産業カウンセラー、キャリアコンサルタント、弁護士なども含めて連携をとり、経営者や人事労務担当者をサポートする。
これからの産業保健はチームで行うことが求められると考えています。

人事労務は会社を支える間接部門ですが、「人にまつわる業務」を担います。「人」がいるところ、そこに「健康管理」は必要不可欠です。。
人によって組織を活性化させること、人(従業員)が安心して働けるための組織づくり、それらのベースになるのが、人の健康です。

会社をサポートする社会保険労務士の方々に、労働安全衛生活動を実践するための産業保健の知識やスキルをその専門職である産業保健スタッフから共有させていただき、それらを大切な顧問先の会社に提供していただくことで、社会保険労務士の方々やより多くの会社のお役に立てることを実践したい、そのような思いに共感いただいた方々のご協力をいただき、このサービスを立ち上げました。

この理念にご賛同いただける方のご協力をお待ち申し上げております。
どうぞよろしくお願いいたします。

サービス概要

毎週1本、お役立ちメール配信。

働き方改革や人事労務のトレンドにあわせ、専門職からワンポイントメッセージで配信。
顧問先への情報提供、議題や議論のきっかけとして活用できます。

<配信内容> ※予定は変更する場合がございます。
第1週 産業医による今月の考えるヒント
第2週 産業保健スタッフによる現場からのメッセージ
第3週 弁護士による判例トレンド情報
第4週 社労士自身への健康ケアメッセージ

毎月1回、勉強会&交流会へご招待。※交流会の飲食代は別途

産業保健や人事労務に関するトピックやビジネスに活用できるさまざまな情報のレクチャー、質問コーナーなどを予定しています。お食事をとりながらお互いの交流や信頼を深めます。
テーマ内容 (例)
長時間労働、働き方改革、健康経営、障害者雇用、
産業医の業務、カウンセリングとは、
メンタルヘルスと就業規則、キャリア、
LGBT、発達障害、睡眠、
不調者の家族との接し方、医者のホンネ、など

問題解決Q&Aの閲覧ができます。 “問題解決たまて箱”

実際の現場での問題解決事例をQ&Aでまとめています。
経営者や人事担当者のよくある悩みをいかに問題解決していくかの視点をご確認いただけます。

料金表

  個人会員 個人会員
(Advanced会員)
法人会員
(Advanced会員)
※1単位(5名様)
入会金 10,000円 10,000円 30,000円
月額 3,000円
(年額)36,000円
8,500円
(年額)102,000円
15,000円
(年額)180,000円
 
年払い(2ヶ月分OFF)
(年額)30,000円

年払い(2ヶ月分OFF)
(年額)85,000円

年払い(2ヶ月分OFF)
(年額)150,000円
お役立ちメール配信(週1本)
勉強会&交流会へご招待(月1回)
問題解決Q&Aの閲覧
電話・メール、面談での相談※1
顧問先への同行訪問
(セミナーや
労働安全衛生委員会などの提言も可)※2
顧問先への同行訪問
(セミナーや
労働安全衛生委員会などの提言も可)※3
  個人会員 個人会員
(Advanced会員)
法人会員
(Advanced会員)
※1単位(5名様)
入会金 10,000円 10,000円 30,000円
月額 3,000円
(年額)36,000円
8,500円
(年額)102,000円
15,000円
(年額)180,000円
 
年払い(2ヶ月分OFF)
(年額)30,000円

年払い(2ヶ月分OFF)
(年額)85,000円

年払い(2ヶ月分OFF)
(年額)150,000円
お役立ちメール配信(週1本)
勉強会&交流会へご招待(月1回)
問題解決Q&Aの閲覧
電話・メール、面談での相談※1
顧問先への同行訪問
(セミナーや
労働安全衛生委員会などの提言も可)※2
顧問先への同行訪問
(セミナーや
労働安全衛生委員会などの提言も可)※3
※1
電話またはビデオ電話(Skype,LINEなど)での相談(30分/月まで)
面談をご希望の場合は、5,000円/30分毎。※交通費別途
※2
(1回)30,000円~
※基本的に60分間を想定。(事前見積制)
※セミナーの場合、内容によっては、別途スライド作成費がかかる場合がございます。
(事前見積制)
※3
2020年に実施予定

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ご利用規約への同意

会員登録には「ご利用規約」への同意が必要です。
以下の内容をご確認の上、ご同意いただける場合「同意する」にチェックをして、「同意して次へ進む」をクリックしてください。
「社労士のかかりつけ医」サービス規約 兼 個人情報取り扱いのご承認とご入会同意書

第1条 [適用範囲]
本規約は、株式会社M.D.PROJECTが運営する「社労士のかかりつけ医」サービス(以下「本サービス」といいます。)の一切に適用されるものです。

第2条 [運営主体]
本サービスの運営主体は、株式会社M.D.PROJECT(以下「運営会社」といいます。)であり、東京都中央区日本橋蛎殻町2丁目5番5-1202号に事務局を置きます。

第3条 [本サービスの目的]
本サービスは、会員に対する産業保健に関する情報提供等を通じ、社会保険労務士の産業保健に関する知識の向上、また産業保健と社会保健労務士との連携を図り、より一層の産業医と社会保険労務士が連携した産業保健サービスの普及と発展に寄与することを目的とします。

第4条 [会員の資格及び区分]
1 会員の資格は、社会保険労務士又は社会保険労務士法人に限ります。暴力団その他の反社会的勢力と運営会社が判断した者が業務に関与している場合、又は、反社会的勢力と運営会社が判断した者に関与している場合、会員になることはできません。

2 会員は次のとおり区分し、利用範囲その他の条件は、運営会社が別途定めるものとします。
  (1)個人会員
  (2)個人会員(Advance会員)
  (3)法人会員(Advanced会員)

第5条 [登録]
1 会員は、本規約を了承の上で登録手続きを行い、運営会社の承認を得た後に、運営会社が別に定める登録料、会費を納入した時点で本サービスの登録が完了します。
2 運営会社は、本サービスの登録が完了した会員に対し、会員番号(ID)及びパスワードを発行します。会員は、第三者に会員番号(ID)及びパスワードを譲渡又は貸与することはできません。会員番号(ID)及びパスワードを変更する場合、運営会社が定める事務手数料が必要です。
3 登録時の内容に変更が生じたときには、会員は、直ちに運営会社が定める方法に従い変更内容を届け出るものとします。

第6条 [登録料・会費等]
1 本サービスに係る登録料、会費その他の料金・費用の額及び支払方法等の一切は、運営会社が会員区分に応じて定め、会員はこれを支払います。
2 登録料は、返還しません。
3 会員が登録抹消した場合、既に納入した会費その他の料金・費用がある場合、登録抹消がされた月までの会費その他の料金・費用及び2か月以上の会費を一括で支払うこと等による割引分、未払金を差し引いて返還します。
4 会員が支払いを遅滞した場合、会員は運営会社に対し遅滞した支払額に対し年14.6%の遅延損害金を支払います。
5 運営会社は、必要と認めた場合、登録料、会費その他の料金・費用の額を変更することができます。

第7条 [登録抹消]
1 会員が本サービスは、退会を希望する場合は、運営会社が定めた方法により、退会届を提出しなければなりません。
2 次の場合には、運営会社の会員の本サービスの登録を抹消することができます。
(1) 本規約に違反したとき。
(2) 会員がマナー、エチケットに欠いた行動をしたとき。
(3) 会員が登録に際して虚偽の申告をしたとき。
(4) 運営会社がふさわしくないと判断したとき。

第8条[知的財産権]
 運営会社が会員に対して提供した資料、情報に係る著作権その他の知的財産権は運営会社が留保し、会員がそれを運営会社の事前の承諾なく利用等することはできません。

第9条 [個人情報取り扱い]
登録された会員の住所(事務所所在地)・氏名・連絡先・メールアドレスは本サービスでの定期的なメール配信やイベント等の告知に利用します。

第10条 [損害賠償]
運営会社は、本サービスの提供の際の事故、盗難その他の事象により発生した損害について、損害賠償責任を一切負いません。

第11条[権利譲渡]
 会員は、第三者に対し本規約及び本サービスに基づく権利義務を譲渡することができません。

第12条 [本規約等の変更等]
運営会社は、必要と認めた場合、本規約及び登録料その他の支払の内容・金額の変更、本サービスの内容の変更・終了・新設ができ、会員全てに効力が及びます。ただし、運営会社は、その変更の3か月以上前に、運営会社が運営するウェブサイト又は会員に対する通知にてその内容を告知します。

第13条[合意管轄裁判所]
 本規約及び本サービスに関する一切の紛争については、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第14条 [発 効]
本規約は、2019年10月31日より発効します

株式会社M.D.PROJECT「社労士のかかりつけ医」運営事務局
東京都中央区日本橋蛎殻町2丁目5番5-1202号
TEL 03-3660-6377
FAX 03-3660-6377
e-mail lssadoc@mdproject.co.jp
以上、「ご利用規約」に同意して次に進みます。